自己破産相談サイト・Q&A9
自己破産について、よくあります、相談事例について、解説します。
具体的なQ&Aについての解説を通じて、ご自身のケースでは、自己破産がどのような影響が出るか?
自己破産が、どうのようにすすめられるのか?
などなど。。。。
自己破産についての理解を深めてください。
自己破産Q&A9
Q9.どのような場合、破産管財人が選任されますか?
A9.破産者の財産が少なく,これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は,裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。
これを自己破産の「同時廃止」といいます。
破産管財人が選任されている破産手続とは,破産管財人が,破産者の有していた全財産を換価・処分・回収し,集めた金銭を債権届出した債権者に配当する手続です。
破産者が破産に至った経緯,破産者の財産状況及び今後の見通しなどについては,債権者集会において,破産管財人から説明を受けることができます。
ただし,事案によっては,債権者集会を開催せずに,裁判所から,破産管財人が作成した破産者の財産状況についての報告の要旨を記載した書面を送付することがあります。
破産管財人が選任されている破産手続では、破産手続きの費用、破産管財人への報酬が発生することになります。
全財産を換価・処分・回収しても,債権者に配当すべき金銭が形成されなかった場合には,破産債権者の意見を聴いた上で,破産手続を終了させることになりますが、具体的にどのような場合、破産管財人が選任されるか明確な基準があるものではありません。
査定価値20万円を超える自動車、生命保険解約返戻金等の財産がある場合には、破産管財人が選任されることになりますが、このような財産がなくても、浪費、ギャンブル等免責不許可事由があると思われる場合にも、破産管財人が選任されることになります。
精算価値20万円以上の資産がない場合であっても、通帳、債権調査票等から、そのような財産があると伺わせるような記載がある場合、資産がないことを充分証明しない場合には、調査不足を理由に破産管財人が選任されることもあります。
不動産については、オーバーローン1.5倍以下の場合には、破産管財人が選任されるケースが多いようです。
過払い金、貸付金等、回収可能性のある債権を有している場合にも、破産管財人が選任されるケースが多いようです。
弁護士、司法書士が受任後の偏頗弁済も、免責不許可事由に該当するため、破産管財人が選任されるケースが多いようです。
友人、親族等の債務についても、弁護士、司法書士が受任後、返済することはできません。
法人が登記されている場合には、管財人が選任されます。登記されていない自営業者の自己破産の場合にも、破産管財人が選任されることが多いかと思います。
元自営業者であっても、未回収の売掛金、店舗、従業員への未払い給料等の調査のため、破産管財人が選任されるケースが多いようです。