自己破産相談サイト・相続放棄
亡くなった親に、多額の借金がある場合、自己破産せずに、債務整理できる方法が相続放棄です。
相続放棄とは、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。
被相続人の死亡の時から相続人ではないことになり、代襲相続人、数次相続人にもならないことになります。
単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。
特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
亡くなられた親に借金がある場合、相続放棄することで、借金を引き継ぐことはなくなります。
どんなに多く借金があっても、自己破産することなく、借金の支払い義務がなくなります。
しかし、自らが保証人になっている場合には、自らの保証債務については、相続放棄をしても、免れることはできません。
また、税金の中には、事業を廃止すれば、相続放棄をしないでも、滞納していた税金の支払い義務を承継しないで済む税金もあるようです。
詳しくは、税務署、税理士等、専門家にご確認ください。