自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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民事再生では、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(最低100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される制度です。

民事再生を利用したとしても、住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。

債務整理、借金整理の手続きでの「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができます。

民事再生は、自己破産と違い、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。

そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方の中にも、民事再生の手続きを利用される方がいらっしゃいます。

また、自己破産とは違い、宅建、警備員、保険の外交員等の資格制限もありません。

債務整理、借金整理の手続きでの「任意整理」との違いは、大きく借金が減額される点です。

ただし、総資産が大きい方、例えば、住宅ローンを長くお支払いの方は、さほど減額されないこともあります。

民事再生には、小規模民事再生と給与所得者等民事再生があります。

小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低100万円)、もしくは総資産のうち、大きい金額を支払います。

給与所得者等民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低100万円)、総資産、可処分所得2年分のうち、最も大きい金額を支払います。

つまり、民事再生は、常に、住宅ローン以外の借金5分の1を支払うものではありません。

民事再生Q&A
Q1.住宅ローンの支払いが3ケ月滞納しております。このような場合であっても民事再生はできますか?
A1.住宅ローンが保証会社に代位弁済されてから、6ケ月以内に申立をする必要があります。手続きの中で、住宅ローン債権者の意見も尊重されますので、住宅ローンは滞納しないことがベストです。

Q2.民事再生では、具体的に借金がどのくらい減額されるのですか?
A2.小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低でも100万円)、総資産のうち、どちらか大きい金額を支払うことになります。
具体例   @住宅ローン以外の借金600万円  総資産80万円  の場合
         住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円  が総資産80万円よりも大きいので
         支払う金額は、120万円  ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。

       A住宅ローン以外の借金400万円  総資産150万円  の場合
         住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
         総資産150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
                          ※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。
つまり、民事再生は、総資産が多い方には、向かない手続きといえます。
給与所得者等民事再生では、さらに、可処分所得2年分を加えたものの中から最も大きい金額を支払います。

Q3.小規模民事再生と給与所得者等民事再生、どちらを選択すれば、よろしいですか?
A3.原則、小規模民事再生を選択します。給与所得者等民事再生よりも支払う金額が少ないからです。
ただし、小規模民事再生では、再生計画に対して、債権額、債権者の過半数の同意が必要になりますので、1社だけで、債権額の過半数を占めている場合等反対が予想され、給与所得者等民事再生も念頭に置かざる負えないかと考えます。







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