自己破産相談サイト・民事再生
民事再生では、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(最低100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される制度です。
民事再生を利用したとしても、住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
債務整理、借金整理の手続きでの「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができます。
民事再生は、自己破産と違い、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方の中にも、民事再生の手続きを利用される方がいらっしゃいます。
また、
自己破産とは違い、宅建、警備員、保険の外交員等の資格制限もありません。
債務整理、借金整理の手続きでの「任意整理」との違いは、大きく借金が減額される点です。
ただし、総資産が大きい方、例えば、住宅ローンを長くお支払いの方は、さほど減額されないこともあります。
民事再生には、小規模民事再生と給与所得者等民事再生があります。
小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低100万円)、もしくは総資産のうち、大きい金額を支払います。
給与所得者等民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低100万円)、総資産、可処分所得2年分のうち、最も大きい金額を支払います。
つまり、民事再生は、常に、住宅ローン以外の借金5分の1を支払うものではありません。
民事再生Q&A
Q1.住宅ローンの支払いが3ケ月滞納しております。このような場合であっても民事再生はできますか?
A1.住宅ローンが保証会社に代位弁済されてから、6ケ月以内に申立をする必要があります。手続きの中で、住宅ローン債権者の意見も尊重されますので、住宅ローンは滞納しないことがベストです。
Q2.民事再生では、具体的に借金がどのくらい減額されるのですか?
A2.小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低でも100万円)、総資産のうち、どちらか大きい金額を支払うことになります。
具体例 @住宅ローン以外の借金600万円 総資産80万円 の場合
住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円 が総資産80万円よりも大きいので
支払う金額は、120万円 ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。
A住宅ローン以外の借金400万円 総資産150万円 の場合
住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
総資産150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。
つまり、民事再生は、総資産が多い方には、向かない手続きといえます。
給与所得者等民事再生では、さらに、可処分所得2年分を加えたものの中から最も大きい金額を支払います。
Q3.小規模民事再生と給与所得者等民事再生、どちらを選択すれば、よろしいですか?
A3.原則、小規模民事再生を選択します。給与所得者等民事再生よりも支払う金額が少ないからです。
ただし、小規模民事再生では、再生計画に対して、債権額、債権者の過半数の同意が必要になりますので、1社だけで、債権額の過半数を占めている場合等反対が予想され、給与所得者等民事再生も念頭に置かざる負えないかと考えます。