自己破産相談サイト・時効援用
自己破産とは、現在の借金、債務を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、分割返済など支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
支払い不能であるか、どうか、時効援用できる債務を時効援用した上で、判断することになります。
そして、借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し、期限の利益を喪失してから、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。
上記の期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等をしたのであれば、時効が中断してしまいます。また、判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。
暫く支払をしていなかったのですが、住民票の住所を移したら、業者から督促が来たという債務者の方いらっしるのではないでしょうか?この場合、まず、検討する債務整理の方法が、借金の時効援用です。
時効援用が認められた場合、すべての借金の支払をする必要がなくなることから、多重債務脱出のため、有効な方法であると言えます。
借金の時効Q&A
Q1.住民票の住所を移したら、知らない業者から、督促が届きました。どうすれば、よろしいですか?
A1.このような場合、債権を回収されないことを覚悟の上、二束三文で売買されて、債権譲渡されていたり、保証会社に代位弁済されているかと思います。保証会社では、訴訟を提起することも考えられ、早めに配達証明書付内容証明郵便で時効の援用をする必要があります。
Q2.時効の援用は、どのようにすればよろしいですか?
A2.時効援用の文書を作成し、配達証明付内容証明郵便で、貸金業者に郵送します。書類は、3通同じものを作成し、郵便局に持ち込むことになります。具体的な、書式については、お問いあわせください。
Q3.消費者金融から借金をして、最後の取引日、返済日から5年経過しました。必ず、時効援用できますか?
A3..借金の時効は、最後の返済日または取引日から、単に5年経過すれば完成するものではなく、援用の意思表示をすることが必要になります。証拠を明確に残すため、配達証明付内容証明郵便で通知することが必要です。
借金の時効について詳しくはこちら⇒
時効援用について‐借金の時効ガイド