自己破産相談サイト・任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士が消費者金融、信販会社等貸金業者と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結することを言います。
たとえば、貸金業者との29.2%の利息で契約されている場合利息制限法の範囲内の利息(15%から20%)に引き直しをして借金を減額します。
利息制限法への利息の引き直しで、借金がなくなり過払い金が発生していることもあります。
仮に、借金が残ったとしても、原則、これからの利息を0%にして(つまり、利息を発生させず、確定させます)3年から5年かけて返済していきます。
これからの利息を発生させませんので、返済すれば返済した金額が減ることになります。
ただし、不動産担保ローンの場合、将来利息をカットすることは、難しいです。
一般的な消費者金融のキャシングであれば、任意整理の場合、@利息の引きなおしによる残金の減額、さらに原則として、A将来利息のカットの交渉が可能です。
しかし、@不動産担保ローンの利息は、キャッシングに比べ低いことが多く、利息の引きなおしをしても借金の残金がさほど減額されず、A将来利息のカットの交渉につきましても、根抵当権あるいは抵当権が設定されていることもあり難しく、利息を大きく下げる交渉は困難な状況です。
ただし、不動産担保ローンに変更される前から、キュッシングを組まれている方は、その当初の契約から利息の引きなおしが可能ですので、残金が減額されることも考えられます。
また、不動産担保ローンが住宅に設定されている場合には、民事再生の方法を選択することができません。
おまとめローンを不動産担保ローンとした場合、今後の債務整理の方法の選択枝を狭めることになります。
ですから、不動産担保ローンを設定される方は、今後の債務整理のことについても検討すべきだと思います。
住宅ローンを組まれている方が、住宅を守りながら債務整理をする方法として、民事再生と任意整理が考えられます。
つまり、住宅ローンがあるからと言って、民事再生ではありません。
しかし、任意整理よりも民事再生の方が、一般的には、借金が減額されますので、まずは、民事再生を検討します。
民事再生は、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額する方法です。
ただし、小規模民事再生では、@住宅ローン借金の5分の1(最低でも100万円)、A総資産、いずれか大きい金額を、給与所得者等民事再生では、@Aに加えて、B可処分所得2年分、いずれか大きい金額を支払っていく手続きです。
そこで、小規模民事再生では、A総資産、給与所得者民事再生(小規模民事再生を選択できない場合)では、Aに加えてB可処分所得2年分が多い方は、住宅ローン以外の借金がさほど減額されないこともあります。
具体的にどのくらい減額されるかは、民事再生Q&Aをご参照ください。
A住宅ローンを長く返済を続け、住宅の査定価値がオーバーローンにならない場合や、長く勤務を続け退職金見込み額が多い方、生命保険解約返戻金見込み額等が大きい場合には、総資産が大きくなることが予想されます。
B給与が比較的多く、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、住宅ローン以外の借金がさほど減額されないこともあります。
民事再生を利用しても、さほど、借金が減額されないのであれば、任意整理を検討することになります。
また、不動産担保ローンが住宅に登記されている場合には、民事再生はできません。
そこで、不動産担保ローンが設定されている場合には、任意整理の方法を選択することになりますが、住宅ローン以外の借金については、利息の引きなおしによる減額のみとなりますので、月々の返済金額は、金額が大きくなることも考えられます。