自己破産相談サイト・福島地方裁判所の所在地
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。
福島地方裁判所所在地及び連絡先
福島地方裁判所
〒960-8512
福島市花園町5−45
代表 024-534-2156
福島簡易裁判所
〒960-8512
福島市花園町5−45
代表 024-534-2156
福島地方裁判所 相馬支部
〒976-0042
相馬市中村字大手先48−1
代表 0244-36-5141
相馬簡易裁判所
〒976-0042
相馬市中村字大手先48−1
代表 0244-36-5141
福島地方裁判所 郡山支部
〒963-8566
郡山市麓山1−2−26
代表 024-932-5656
郡山簡易裁判所
〒963-8566
郡山市麓山1−2−26
代表 024-932-5656
福島地方裁判所 白河支部
白河簡易裁判所
〒961-0074
白河市郭内146
代表 0248-22-5555
棚倉簡易裁判所
〒963-6131
東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78−1
代表 0247-33-3458
福島地方裁判所 会津若松支部
〒965-8540
会津若松市追手町6−6
代表 0242-26-5725
会津若松簡易裁判所
〒965-8540
会津若松市追手町6−6
代表 0242-26-5725
田島簡易裁判所
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字後原甲3483−3
代表 0241-62-0211
福島地方裁判所 いわき支部
〒970-8026
いわき市平字八幡小路41
代表 0246-22-1321
いわき簡易裁判所
〒970-8026
いわき市平字八幡小路41
代表 0246-22-1321
福島富岡簡易裁判所
〒979-1111
双葉郡富岡町大字小浜字大膳町113
代表 0240-22-3008