自己破産相談サイト・東京地方裁判所の所在地
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、
自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。
東京地方裁判所所在地及び連絡先
東京地方裁判所
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分)
代表 03-3581-5411
東京地方裁判所 民事執行センター
〒152-8527東京都目黒区目黒本町二丁目26番14号(東急東横線学芸大学駅東口から徒歩13分)
総合案内係 03-5721-4630
東京地方裁判所 立川支部
〒190-8572東京都立川市緑町10-4(《JR中央線・青梅線・南武線立川駅北口から》 多摩都市モノレール利用:「立川北駅」乗車〜「高松駅」下車〜徒歩5分 立川バス利用:立川駅北口バス乗り場「2番」乗車〜「裁判所前(下り)」下車〜徒歩1分 徒歩:立川駅北口〜25分)
立川簡易裁判所
〒190-8571東京都立川市緑町10-4(《JR中央線・青梅線・南武線立川駅北口から》 多摩都市モノレール利用:「立川北駅」乗車〜「高松駅」下車〜徒歩5分 立川バス利用:立川駅北口バス乗り場「2番」乗車〜「裁判所前(下り)」下車〜徒歩1分 徒歩:立川駅北口〜25分)
東京簡易裁判所
〒100-8971東京都千代田区霞が関1-1-2(地下鉄東京メトロ丸の内線「霞ヶ関駅」B1出口から徒歩1分)
代表 03-3581-5411
東京簡易裁判所 墨田庁舎
〒130-8636東京都墨田区錦糸4-16-7(JR総武線錦糸町駅北口,東京メトロ半蔵門線錦糸町駅4番出口から徒歩5分)
訟廷事務室03-5819-0267
八丈島簡易裁判所
〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1(八丈島空港から車で10分,底土港から車で15分)
代表04996-2-0037
伊豆大島簡易裁判所
〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10(元町港から三原山方向へ徒歩15分)
代表04992-2-1165
新島簡易裁判所
〒100-0402 東京都新島村本村3-2-2(東海汽船新島港徒歩20分,又は新中央航空新島徒歩15分)
代表04992-5-1210
八王子簡易裁判所
〒192-8516 東京都八王子市明神町4-21-1(JR八王子駅(北口))下車徒歩14分,京王線京王八王子駅(中央口,西口)下車徒歩5分)
代表 042-642-7020
武蔵野簡易裁判所
〒180-0006 東京都武蔵野市中町二丁目4番12号(JR中央線三鷹駅北口徒歩5分)
代表0422-52-2692
青梅簡易裁判所
〒198-0031東京都青梅市師岡町1-1300-1(JR青梅線東青梅駅北口下車徒歩10分)
代表 0428-22-2459
町田簡易裁判所
〒194-0022東京都町田市森野2-28-11(小田急線町田駅下車徒歩15分)
代表 042-727-5011