自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

自己破産
自己破産メリット・デメリット
自己破産専門知識
免責不許可事由
資格制限
自由財産
非免責債権
同時廃止
財団債権
自己破産Q&A
各地方裁判所
民事再生
任意整理
時効援用
自己破産リンク集
自己破産サイトマップ
自己破産ブログ
事務所概要


東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
平   日9時〜20時
土日祝日9時〜18時
TEL;03−6915−5461
itabashisugiyama@yahoo.co.jp
メール相談は24時間受付けております。
出張面談致します。

相続放棄はこちら⇒

自己破産相談サイト・釧路地方裁判所の所在地



自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。


釧路地方裁判所所在地及び連絡先



釧路地方裁判所
〒085-0824
北海道釧路市柏木町4−7
(JR釧路駅から白樺台行き(18番,53番)バス乗車「裁判所坂下」停留所下車徒歩3分)
代表 0154-41-4171

釧路簡易裁判所
〒085-0824
北海道釧路市柏木町4−7
(JR釧路駅から白樺台行き(18番,53番)バス乗車「裁判所坂下」停留所下車徒歩3分)
代表 0154-41-4171

釧路地方裁判所 帯広支部
〒080-0808
北海道帯広市東8条南9丁目1
(JR帯広駅北口バスターミナル7番のりば南商あかしや線あかしや団地行き(21系統)バス乗車「裁判所前」停留所下車すぐ
代表 0155-23-5141

帯広簡易裁判所  
〒080-0808
北海道帯広市東8条南9丁目1
(JR帯広駅北口バスターミナル7番のりば南商あかしや線あかしや団地行き(21系統)バス乗車「裁判所前」停留所下車すぐ
代表 0155-23-5141

釧路地方裁判所 網走支部
〒093-0031
北海道網走市台町2丁目2−1
(JR網走駅からつくしヶ丘行き,東京農大行き,羽衣公園行きバス乗車「台町2丁目」停留所下車徒歩2分)
代表 0152-43-4115

網走簡易裁判所
〒093-0031
北海道網走市台町2丁目2−1
(JR網走駅からつくしヶ丘行き,東京農大行き,羽衣公園行きバス乗車「台町2丁目」停留所下車徒歩2分)
代表 0152-43-4115

釧路地方裁判所 北見支部
〒090-0065
北海道北見市寿町4丁目7−36
(JR北見駅(バス停「二条通」)から緑ヶ岡団地線乗車「花月町」停留所下車徒歩3分)
代表 0157-24-8431

北見簡易裁判所
〒090-0065
北海道北見市寿町4丁目7−36
(JR北見駅(バス停「二条通」)から緑ヶ岡団地線乗車「花月町」停留所下車徒歩3分)
代表 0157-24-8431

釧路地方裁判所 根室支部
〒087-0026
北海道根室市敷島町2丁目3
(JR根室駅から徒歩10分)
代表 0153-24-1617

根室簡易裁判所
〒087-0026
北海道根室市敷島町2丁目3
(JR根室駅から徒歩10分)
代表 0153-24-1617

本別簡易裁判所
〒089-3313
北海道中川郡本別町柳町4
(十勝バス帯広・陸別線「本別南2丁目」バス停下車徒歩5分)
代表 0156-22-2064

遠軽簡易裁判所
〒099-0403
北海道紋別郡遠軽町1条通北2丁目3−25
(JR遠軽駅下車徒歩10分)
代表 0158-42-2259

標津簡易裁判所
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1−17
(阿寒バス釧路羅臼線・標茶標津線「標津営業所」下車徒歩3分)
代表 0153-82-2046






ページトップ