自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産相談サイト・徳島地方裁判所の所在地



自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。


徳島地方裁判所所在地及び連絡先





徳島地方裁判所
〒770-8528
徳島県徳島市徳島町1−5
(JR高徳線徳島駅下車東南東徒歩10分)
代表 088-652-3141

徳島簡易裁判所
〒770-8528
徳島県徳島市徳島町1−5
(JR高徳線徳島駅下車東南東徒歩10分)
代表 088-652-3141

徳島地方裁判所 阿南支部
〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西池田口1−1
(JR牟岐線阿南駅下車南西徒歩10分)
代表 0884-22-0148

阿南簡易裁判所
〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西池田口1−1
(JR牟岐線阿南駅下車南西徒歩10分)
代表 0884-22-0148

徳島地方裁判所 美馬支部
〒779-3610
徳島県美馬市脇町大字脇町1229-3
(JR徳島線穴吹駅から西村行きバス(美馬市営代替バス・一日4本)乗車脇町道の駅停留所下車(乗車時間7分程度)徒歩10分
代表 0883-52-1035

美馬簡易裁判所
〒779-3610
徳島県美馬市脇町大字脇町1229-3
(JR徳島線穴吹駅から西村行きバス(美馬市営代替バス・一日4本)乗車脇町道の駅停留所下車(乗車時間7分程度)徒歩10分
代表 0883-52-1035

鳴門簡易裁判所
〒772-0017
徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚115
(JR鳴門線鳴門駅下車南東徒歩20分)
代表 088-686-2710

牟岐簡易裁判所
〒775-0006
徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村54−2
(JR牟岐線牟岐駅下車南東徒歩5分)
代表 0884-72-0074

徳島池田簡易裁判所
〒778-0002
徳島県三好市池田町マチ2494-7
(JR土讃線阿波池田駅下車北北東徒歩15分)
代表 0883-72-0234

吉野川簡易裁判所
〒779-3301
徳島県吉野川市川島町川島588
(JR徳島線阿波川島駅下車北東徒歩10分)






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