自己破産相談サイト・大分地方裁判所の所在地
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。
大分地方裁判所所在地及び連絡先
大分地方裁判所
〒870-8564
大分県大分市荷揚町7-15
[JR日豊本線大分駅北徒歩15分]
代表 097-532-7161
大分簡易裁判所
〒870-8564
大分県大分市荷揚町7-15
[JR日豊本線大分駅北徒歩15分]
代表 097-532-7161
別府簡易裁判所
〒874-0908
大分県別府市上田の湯町4-8
[JR日豊本線別府駅南西徒歩10分] 代表 0977-22-0519
臼杵簡易裁判所 875-0041大分県臼杵市大字臼杵101-2
[JR日豊本線臼杵駅北西徒歩15分]
代表 0972-62-2874
大分地方裁判所 杵築支部
〒873-0001
大分県杵築市大字杵築1180
[JR日豊本線杵築駅東5キロメートル,バスセンター西徒歩10分,
バス利用の場合(駅行き・バスセンター行き共)
・中平経由便 守末停留所下車徒歩5分
・新道経由便 祇園神社前停留所下車徒歩1分
ただし,新道経由はバスセンター行きのみ]
代表 0978-62-2052
杵築簡易裁判所
〒873-0001
大分県杵築市大字杵築1180
[JR日豊本線杵築駅東5キロメートル,バスセンター西徒歩10分,
バス利用の場合(駅行き・バスセンター行き共)
・中平経由便 守末停留所下車徒歩5分
・新道経由便 祇園神社前停留所下車徒歩1分
ただし,新道経由はバスセンター行きのみ]
代表 0978-62-2052
大分地方裁判所 佐伯支部
〒876-0815
大分県佐伯市野岡町2-13-2
[JR日豊本線佐伯駅南東徒歩10分]
代表 0972-22-0168
佐伯簡易裁判所
〒876-0815
大分県佐伯市野岡町2-13-2
[JR日豊本線佐伯駅南東徒歩10分]
代表 0972-22-0168
大分地方裁判所 竹田支部
〒878-0013
大分県竹田市大字竹田2065-1
[JR豊肥本線豊後竹田駅南東徒歩15分]
代表 0974-63-2040
竹田簡易裁判所
〒878-0013
大分県竹田市大字竹田2065-1
[JR豊肥本線豊後竹田駅南東徒歩15分]
代表 0974-63-2040
大分地方裁判所 中津支部
〒871-0050
大分県中津市二ノ丁1260
[JR日豊本線中津駅北西徒歩15分]
代表 0979-22-2115
中津簡易裁判所
〒871-0050
大分県中津市二ノ丁1260
[JR日豊本線中津駅北西徒歩15分]
代表 0979-22-2115
豊後高田簡易裁判所
〒879-0606
大分県豊後高田市玉津894
[JR日豊本線宇佐駅より大分交通バスセンター(豊後高田バス停)までバスで10分,そこから北東徒歩15分 ] 代表 0978-22-2061
大分地方裁判所 日田支部
〒877-0012
大分県日田市淡窓1-1-53
[JR久大本線日田駅北徒歩15分 ]
代表0973-23-3145
日田簡易裁判所
〒877-0012
大分県日田市淡窓1-1-53
[JR久大本線日田駅北徒歩15分 ]
代表0973-23-3145