自己破産相談サイト・松江地方裁判所の所在地
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、
自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。
松江地方裁判所所在地及び連絡先
松江地方裁判所
〒690-8523
島根県松江市母衣町68番地
(JR松江駅2番のりばから「大学・川津行き」バス,3番のりばから「松江しんじ湖温泉行き」バス,「まつえウォーカー左まわり」バスに乗車し,「県民会館前」停留所で下車し,「県民会館前」停留所から徒歩3分。
JR松江駅2番のりばから「美保関ターミナル行き」バス,「沖泊行き」バス,「野波行き」バスに乗車し,「裁判所前」停留所で下車。)
※ JR松江駅から当裁判所までの距離約1.5km
代表 0852-23-1701
松江簡易裁判所
〒690-8523
島根県松江市母衣町68番地
(JR松江駅2番のりばから「大学・川津行き」バス,3番のりばから「松江しんじ湖温泉行き」バス,「まつえウォーカー左まわり」バスに乗車し,「県民会館前」停留所で下車し,「県民会館前」停留所から徒歩3分。
JR松江駅2番のりばから「美保関ターミナル行き」バス,「沖泊行き」バス,「野波行き」バスに乗車し,「裁判所前」停留所で下車。)
※ JR松江駅から当裁判所までの距離約1.5km
代表 0852-23-1701
松江地方裁判所 出雲支部
〒693-8523
島根県出雲市今市町797番地2
(出雲空港よりJR出雲市駅へ連絡バスあり
JR出雲市駅から徒歩10分)
※JR出雲市駅から当裁判所までの距離約700m
代表0853-21-2114
出雲簡易裁判所
〒693-8523
島根県出雲市今市町797番地2
(出雲空港よりJR出雲市駅へ連絡バスあり
JR出雲市駅から徒歩10分)
※JR出雲市駅から当裁判所までの距離約700m
代表0853-21-2114
松江地方裁判所 浜田支部
〒697-0027
島根県浜田市殿町980番地
(JR浜田駅から益田(又は周布)行きバス乗車「浜田市役所前」停留所下車すぐ)
※JR浜田駅から当裁判所までの距離約1.1q
代表 0855-22-0678
浜田簡易裁判所
〒697-0027
島根県浜田市殿町980番地
(JR浜田駅から益田(又は周布)行きバス乗車「浜田市役所前」停留所下車すぐ)
※JR浜田駅から当裁判所までの距離約1.1q
代表 0855-22-0678
松江地方裁判所 益田支部
〒698-0021
島根県益田市幸町6番60号
(JR益田駅から医光寺行きバス乗車「幸町」停留所下車 徒歩3分)
※JR益田駅から当裁判所までの距離約2q
代表 0856-22-0365
益田簡易裁判所
〒698-0021
島根県益田市幸町6番60号
(JR益田駅から医光寺行きバス乗車「幸町」停留所下車 徒歩3分)
※JR益田駅から当裁判所までの距離約2q
代表 0856-22-0365
松江地方裁判所 西郷支部
〒685-0015
島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1
(西郷港から西へ徒歩15分)
※西郷港から当裁判所までの距離約800m
代表08512-2-0005
西郷簡易裁判所
〒685-0015
島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1
(西郷港から西へ徒歩15分)
※西郷港から当裁判所までの距離約800m
代表 08512-2-0005
雲南簡易裁判所
699-1332
島根県雲南市木次町木次980番地
(JR木次駅下車 徒歩20分,JR木次駅からバス乗車「木次町役場前」停留所下車 徒歩6分)
※JR木次駅から当裁判所までの距離約1.2km
代表 0854-42-0275
川本簡易裁判所
〒696-0001
島根県邑智郡川本町大字川本340番地
(JR石見川本駅から徒歩10分)
※JR石見川本駅から当裁判所までの距離約700m
代表 0855-72-0045