自己破産相談サイト・津地方裁判所の所在地
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※
自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。
津地方裁判所所在地及び連絡先
津地方裁判所
〒514-8526
三重県津市中央3−1(近鉄名古屋線津新町駅徒歩15分:JR紀勢本線津駅徒歩30分)
津簡易裁判所
〒514-8526
三重県津市中央3−1(近鉄名古屋線津新町駅徒歩15分:JR紀勢本線津駅徒歩30分)
津地方裁判所 松阪支部
〒515-8525
三重県松阪市中央町36−1(近鉄山田線松阪駅徒歩8分:JR紀勢本線松阪駅徒歩8分)
代表0598-51-0542
松阪簡易裁判所
〒515-8525
三重県松阪市中央町36−1(近鉄山田線松阪駅徒歩8分:JR紀勢本線松阪駅徒歩8分)
代表0598-51-0542
津地方裁判所 伊賀支部
〒518-0873
三重県伊賀市上野丸之内130−1(伊賀鉄道上野市駅徒歩3分)
代表 0595-21-0002
伊賀簡易裁判所
〒518-0873
三重県伊賀市上野丸之内130−1(伊賀鉄道上野市駅徒歩3分)
代表 0595-21-0002
津地方裁判所 四日市支部
〒510-8526
三重県四日市市三栄町1−22(近鉄名古屋線四日市駅徒歩10分:JR関西本線四日市駅徒歩10分)
四日市簡易裁判所
〒510-8526
三重県四日市市三栄町1−22(近鉄名古屋線四日市駅徒歩10分:JR関西本線四日市駅徒歩10分)
津地方裁判所 伊勢支部
〒516-8533
三重県伊勢市岡本1−2−6(近鉄山田線宇治山田駅徒歩8分:近鉄山田線伊勢市駅徒歩12分:JR参宮線伊勢市駅徒歩10分)
代表 0596-28-3135
伊勢簡易裁判所
〒516-8533
三重県伊勢市岡本1−2−6(近鉄山田線宇治山田駅徒歩8分:近鉄山田線伊勢市駅徒歩12分:JR参宮線伊勢市駅徒歩10分)
代表 0596-28-3135
津地方裁判所 熊野支部
〒519-4396
三重県熊野市井戸町784(JR紀勢本線熊野市駅徒歩15分)
代表0597-85-2145
熊野簡易裁判所
〒519-4396
三重県熊野市井戸町784(JR紀勢本線熊野市駅徒歩15分)
代表 0597-85-2145
鈴鹿簡易裁判所
〒513-0801
三重県鈴鹿市神戸3−25−3(近鉄鈴鹿線鈴鹿市駅徒歩10分)
代表 059-382-0471
桑名簡易裁判所
〒511-0032
三重県桑名市吉之丸12(近鉄名古屋線桑名駅徒歩30分:JR関西本線桑名駅徒歩30分)
代表0594-22-0890
尾鷲簡易裁判所
〒519-3615
三重県尾鷲市中央町6−23(JR紀勢本線尾鷲駅徒歩20分)
代表 0597-22-0448