自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産相談サイト・岐阜地方裁判所の所在地



自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。


岐阜地方裁判所所在地及び連絡先





岐阜地方裁判所
〒500-8710
岐阜市美江寺町2-4-1
(JR岐阜駅より北へ徒歩約20分。公共交通機関を利用する場合は,JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停より,岐阜バスに乗車し,地図中※1「市民会館・裁判所前」下車すぐ,または地図中※2「市役所前」下車徒歩3分。(バス乗車時間はいずれも約10分))

岐阜簡易裁判所
〒500-8710
岐阜市美江寺町2-4-1
(JR岐阜駅より北へ徒歩約20分。公共交通機関を利用する場合は,JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停より,岐阜バスに乗車し,地図中※1「市民会館・裁判所前」下車すぐ,または地図中※2「市役所前」下車徒歩3分。(バス乗車時間はいずれも約10分))

岐阜地方裁判所  大垣支部
〒503-0888
大垣市丸の内1-22
(JR大垣駅南西徒歩約10分)

大垣簡易裁判所
〒503-0888
大垣市丸の内1-22
(JR大垣駅南西徒歩約10分)

岐阜地方裁判所  高山支部
〒506-0009
高山市花岡町2-63-3
(JR高山駅北徒歩約5分)

高山簡易裁判所
〒506-0009
高山市花岡町2-63-3
(JR高山駅北徒歩約5分)

岐阜地方裁判所  多治見支部
〒507-0023
多治見市小田町1-22-1
(JR多治見駅より徒歩約15分)
代表 0572-22-0698

多治見簡易裁判所
〒507-0023
多治見市小田町1-22-1
(JR多治見駅より徒歩約15分)
代表 0572-22-0698

岐阜地方裁判所  御嵩支部
〒505-0116
可児郡御嵩町御嵩1177
(名鉄広見線御嵩駅から北東へ徒歩約10分)
代表 0574-67-3111

御嵩簡易裁判所
〒505-0116
可児郡御嵩町御嵩1177
(名鉄広見線御嵩駅から北東へ徒歩約10分)
代表 0574-67-3111

郡上簡易裁判所
〒501-4213
郡上市八幡町殿町63-2
(城下町プラザバス停隣)
代表 0575-65-2265

中津川簡易裁判所
〒508-0045
中津川市かやの木町4-2
(JR中津川駅より北恵那交通バスにて約8分,「合同庁舎前」下車)
代表 0573-66-1530




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