自己破産相談サイト・金沢地方裁判所の所在地
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。
金沢地方裁判所所在地及び連絡先
金沢地方裁判所
〒920-8655
石川県金沢市丸の内7−2
(JR北陸本線金沢駅東口バスのりば,3番のりば(全系統)及び6番のりば(全系統)の各のりばから乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1〜2分)。(乗車時間:3番のりばからは約10分(城下まち金沢周遊号は約18分),6番のりばからは約12分))
代表 076-262-3221
金沢簡易裁判所
〒920-8655
石川県金沢市丸の内7−2
(JR北陸本線金沢駅東口バスのりば,3番のりば(全系統)及び6番のりば(全系統)の各のりばから乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1〜2分)。(乗車時間:3番のりばからは約10分(城下まち金沢周遊号は約18分),6番のりばからは約12分))
代表 076-262-3221
金沢地方裁判所 小松支部
〒923-8541
石川県小松市小馬出町11
(JR北陸本線小松駅から徒歩10分)
代表 0761-22-8541
小松簡易裁判所
〒923-8541
石川県小松市小馬出町11
(JR北陸本線小松駅から徒歩10分)
代表 0761-22-8541
金沢地方裁判所 七尾支部
〒926-8541 石川県七尾市馬出町ハ部1−2
(JR七尾線七尾駅徒歩7分)
代表0767-52-3135
七尾簡易裁判所
〒926-8541石川県七尾市馬出町ハ部1−2
(JR七尾線七尾駅徒歩7分)
代表 0767-52-3135
金沢地方裁判所 輪島支部
〒928-8541
石川県輪島市河井町15部49−2
(JR北陸本線金沢駅東口から北陸鉄道奥能登特急バス乗車,輪島駅下車徒歩5分(乗車時間約2時間)) 代表 0768-22-0054
輪島簡易裁判所
〒928-8541
石川県輪島市河井町15部49−2
(JR北陸本線金沢駅東口から北陸鉄道奥能登特急バス乗車,輪島駅下車徒歩5分(乗車時間約2時間)) 代表 0768-22-0054
珠洲簡易裁判所
〒927-1297
石川県珠洲市上戸町北方い46−3
(JR北陸本線金沢駅東口から北陸鉄道珠洲特急バス乗車,飯田車庫下車徒歩10分(乗車時間約2時間30分)