自己破産相談サイト・宇都宮地方裁判所の所在地
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、
自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。
宇都宮地方裁判所所在地及び連絡先
宇都宮地方裁判所
〒320-8505
栃木県宇都宮市小幡1-1-38
(JR宇都宮線宇都宮駅下車西口から作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車(乗車時間約15分)裁判所前停留所下車:東武宇都宮線東武宇都宮駅下車徒歩10分)
代表 028-621-2111
宇都宮簡易裁判所
〒320-8505
栃木県宇都宮市小幡1-1-38
(JR宇都宮線宇都宮駅下車西口から作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車(乗車時間約15分)裁判所前停留所下車:東武宇都宮線東武宇都宮駅下車徒歩10分)
代表 028-621-2111
宇都宮地方裁判所 真岡支部
〒321-4305
栃木県真岡市荒町5117-2
(真岡鉄道真岡駅下車徒歩20分:JR宇都宮線石橋駅下車西口から真岡方面行きバス乗車(乗車時間約40分)荒町停留所下車徒歩3分)
庶務課 0285-82-2076
真岡簡易裁判所
〒321-4305
栃木県真岡市荒町5117-2
(真岡鉄道真岡駅下車徒歩20分:JR宇都宮線石橋駅下車西口から真岡方面行きバス乗車(乗車時間約40分)荒町停留所下車徒歩3分)
庶務課 0285-82-2076
宇都宮地方裁判所 大田原支部
〒324-0056
栃木県大田原市中央2-3-25
(JR宇都宮線西那須野駅下車東口から大田原営業所行きバス乗車(乗車時間約15分)裁判所前下車)
庶務課0287-22-2112
大田原簡易裁判所
〒324-0056
栃木県大田原市中央2-3-25
(JR宇都宮線西那須野駅下車東口から大田原営業所行きバス乗車(乗車時間約15分)裁判所前下車)
庶務課0287-22-2112
宇都宮地方裁判所 栃木支部
〒328-0035
栃木県栃木市旭町16-31
(JR両毛線栃木駅,東武宇都宮線・日光線栃木駅下車北口から徒歩20分)
庶務課 0282-23-0225
栃木簡易裁判所
〒328-0035
栃木県栃木市旭町16-31
(JR両毛線栃木駅,東武宇都宮線・日光線栃木駅下車北口から徒歩20分)
庶務課 0282-23-0225
宇都宮地方裁判所 足利支部
〒326-0057
栃木県足利市丸山町621
(JR両毛線足利駅下車北口から徒歩10分)
庶務課0284-41-3118
足利簡易裁判所
〒326-0057
栃木県足利市丸山町621
(JR両毛線足利駅下車北口から徒歩10分)
庶務課 0284-41-3118
小山簡易裁判所
〒323-0031
栃木県小山市八幡町1-2-11
(JR宇都宮線小山駅下車西口から徒歩15分)
庶務課 0285-22-0536