自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産相談サイト・横浜地方裁判所の所在地



自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。


横浜地方裁判所所在地及び連絡先




横浜地方裁判所
〒231-8502
神奈川県横浜市中区日本大通9 (みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分,JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分) 代表045-201-9631

横浜簡易裁判所
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通9 (みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分,JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分) 代表045-662-6971

横浜地方裁判所 川崎支部
〒210-8559神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 (JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分,京浜急行川崎駅から徒歩約10分)

川崎簡易裁判所
〒210-8559神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 (JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分,京浜急行川崎駅から徒歩約10分)

横浜地方裁判所 相模原支部
〒252-0236神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 (JR相模原駅からウェルネスさがみはら前までバス約10分・徒歩1分)  

相模原簡易裁判所
〒252-0236神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 (JR相模原駅からウェルネスさがみはら前までバス約10分・徒歩1分)

横浜地方裁判所 横須賀支部
〒238-8510 神奈川県横須賀市田戸台3 (京浜急行県立大学駅から徒歩10分)代表 046-823-1905

横須賀簡易裁判所
〒238-8510神奈川県横須賀市田戸台3 (京浜急行県立大学駅から徒歩10分)代表 046-823-1907

横浜地方裁判所 小田原支部
〒250-0012神奈川県小田原市本町1-7-9(JR東海道線,小田急電鉄,箱根登山鉄道「小田原駅」徒歩10分)

小田原簡易裁判所
〒250-0012神奈川県小田原市本町1-7-9(JR東海道線,小田急電鉄,箱根登山鉄道「小田原駅」徒歩10分)

神奈川簡易裁判所
〒221-0822神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-1 (JR京浜東北線東神奈川駅から徒歩約5分,東急東横線東白楽駅から徒歩約7分) 代表 045-321-8045

保土ヶ谷簡易裁判所
〒240-0062神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町239 (横浜駅西口から交通裁判所経由循環線バス約20分,交通裁判所下車) 代表 045-331-5991

鎌倉簡易裁判所
〒248-0014神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-23-22(JR横須賀線,江ノ島電鉄「鎌倉駅」徒歩10分) 代表 0467-22-2202

藤沢簡易裁判所
〒251-0054神奈川県藤沢市朝日町1-8(JR東海道線,小田急電鉄,江ノ島電鉄「藤沢駅」徒歩7分) 代表 0466-22-2684

平塚簡易裁判所
〒254-0045神奈川県平塚市見附町43-9 (JR平塚駅西口から徒歩約15分,同駅北口から徒歩約20分) 代表 0463-31-0513

厚木簡易裁判所
〒243-0003神奈川県厚木市寿町3-5-3 (小田急線本厚木駅北口から徒歩10分,バス停「市役所入口」または「税務署入口」から徒歩5分) 代表 046-221-2018









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