自己破産相談サイト・岩手地方裁判所の所在地
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。
岩手地方裁判所所在地及び連絡先
盛岡地方裁判所
〒020-8520
盛岡市内丸9-1(JR盛岡駅から徒歩30分。駅から岩手県交通バスのバスセンター方面行き乗車10分,中央通り1丁目停留所下車徒歩1分)。
代表 019-622-3165
盛岡簡易裁判所
〒020-8520
盛岡市内丸9-1(JR盛岡駅から徒歩30分。駅から岩手県交通バスのバスセンター方面行き乗車10分,中央通り1丁目停留所下車徒歩1分)。
代表 019-622-3165
盛岡地方裁判所 花巻支部
〒025-0075
花巻市花城町8-26(JR花巻駅から徒歩20分)
代表0198-23-5276
花巻簡易裁判所
〒025-0075
花巻市花城町8-26(JR花巻駅から徒歩20分)
代表 0198-23-5276
盛岡地方裁判所 二戸支部
〒028-6101
二戸市福岡字城ノ内4-2(JR二戸駅から徒歩30分。駅からJRバス・県北バスの金田一温泉方面行き乗車10分,呑香稲荷前停留所下車徒歩15分)。
代表 0195-23-2591
二戸簡易裁判所
〒028-6101
二戸市福岡字城ノ内4-2(JR二戸駅から徒歩30分。駅からJRバス・県北バスの金田一温泉方面行き乗車10分,呑香稲荷前停留所下車徒歩15分)。
代表 0195-23-2591
盛岡地方裁判所 遠野支部
〒028-0515
遠野市東舘町2-3(JR遠野駅から徒歩6分)
代表0198-62-2840
遠野簡易裁判所
〒028-0515
遠野市東舘町2-3(JR遠野駅から徒歩6分)
代表 0198-62-2840
盛岡地方裁判所 宮古支部
〒027-0052
宮古市宮町1-3-30(JR宮古駅から徒歩15分)
代表 0193-62-2925
宮古簡易裁判所
〒027-0052
宮古市宮町1-3-30(JR宮古駅から徒歩15分)
代表 0193-62-2925
盛岡地方裁判所 一関支部
〒021-0877
一関市城内3-6(JR一関駅から徒歩15分)
代表 0191-23-4148
一関簡易裁判所
〒021-0877
一関市城内3-6(JR一関駅から徒歩15分)
代表 0191-23-4148
盛岡地方裁判所 水沢支部
〒023-0053
奥州市水沢区大手町4-19(JR水沢駅から徒歩15分)
代表0197-24-7181
水沢簡易裁判所
〒023-0053
奥州市水沢区大手町4-19(JR水沢駅から徒歩15分)
代表 0197-24-7181
久慈簡易裁判所
〒028-0022
久慈市田屋町2-50-5(JR久慈駅から徒歩20分)
代表 0194-53-4158
釜石簡易裁判所
〒026-0022
釜石市大只越町1-7-5(JR釜石駅から徒歩20分)
代表 0193-22-1824
大船渡簡易裁判所
〒022-0003
大船渡市盛町字宇津野沢9-3(JR盛駅から徒歩10分)
代表 0192-26-3630