自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産相談サイト・青森地方裁判所の所在地



自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。


青森地方裁判所所在地及び連絡先




青森地方裁判所
〒030-8522      
青森県青森市長島1−3−26(青森駅から徒歩約15分)
代表 017-722-5351

青森簡易裁判所
〒030-8524      
青森県青森市長島1−3−26(青森駅から徒歩約15分)
代表 017-722-5351

青森地方裁判所 弘前支部
〒036-8356
青森県弘前市下白銀町7(弘前駅からバス約15分(下土手町バス停下車))

弘前簡易裁判所  
〒036-8356
青森県弘前市下白銀町7(弘前駅からバス約15分(下土手町バス停下車))

青森地方裁判所 八戸支部
〒039-1166
青森県八戸市根城9−13−6(八戸駅からバス約20分(司法センター前バス停下車))

八戸簡易裁判所
〒039-1166
青森県八戸市根城9−13−6(八戸駅からバス約20分(司法センター前バス停下車))

青森地方裁判所  五所川原支部
〒037-0044
青森県五所川原市字元町54(五所川原駅から徒歩約10分)
代表 0173-34-2927

五所川原簡易裁判所
〒037-0044
青森県五所川原市字元町54(五所川原駅から徒歩約10分)
代表 0173-34-2927

青森地方裁判所  十和田支部
〒034-0082
青森県十和田市西二番町14−8(十和田市駅から徒歩約20分)
代表 0176-23-2368

十和田簡易裁判所
〒034-0082
青森県十和田市西二番町14−8(十和田市駅から徒歩約20分)
代表 0176-23-2368

むつ簡易裁判所
〒035-0073
青森県むつ市中央1−1−5(下北駅から徒歩約15分)
代表 0175-22-2712

野辺地簡易裁判所
039-3131
青森県上北郡野辺地町字野辺地419(野辺地駅から徒歩約30分)
代表 0175-64-3279

鯵ヶ沢簡易裁判所
〒038-2754
青森県西津軽郡鯵ヶ沢町大字米町38(鯵ヶ沢駅から徒歩約20分)
代表 0173-72-2012




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