自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産相談サイト・和歌山地方裁判所の所在地



自己破産は、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。


和歌山地方裁判所所在地及び連絡先




和歌山地方裁判所
〒640-8143
和歌山県和歌山市二番丁1番地(JR和歌山駅から和歌山バス乗車 「公園前」バス停下車徒歩約3分)(南海和歌山市駅から和歌山バス乗車「公園前」バス停下車徒歩約3分)

和歌山簡易裁判所
〒640-8143
和歌山県和歌山市二番丁1番地(JR和歌山駅から和歌山バス乗車 「公園前」バス停下車徒歩約3分)(南海和歌山市駅から和歌山バス乗車「公園前」バス停下車徒歩約3分)

和歌山地方裁判所 田辺支部
〒646-0033
和歌山県田辺市新屋敷町5(JR紀伊田辺駅から駅前大通りを海岸へ向かって約850m(徒歩約11分))
代表0739-22-2801

田辺簡易裁判所
〒646-0033
和歌山県田辺市新屋敷町5(JR紀伊田辺駅から駅前大通りを海岸へ向かって約850m(徒歩約11分))
代表0739-22-2801

和歌山地方裁判所 御坊支部
〒644-0011
和歌山県御坊市湯川町財部515−2(JR御坊駅から南西約1.3km JR御坊駅から御坊南海バス「財部」バス停下車徒歩約2分)
代表 0738-22-0006
御坊簡易裁判所
〒644-0011
和歌山県御坊市湯川町財部515−2(JR御坊駅から南西約1.3km JR御坊駅から御坊南海バス「財部」バス停下車徒歩約2分)
代表 0738-22-0006

和歌山地方裁判所 新宮支部
〒647-0015
和歌山県新宮市千穂3丁目7番13号(JR新宮駅から徒歩約10分 JR新宮駅から熊野交通バス乗車「裁判所前」バス停下車すぐ)
代表 0735-22-2007

新宮簡易裁判所
〒647-0015
和歌山県新宮市千穂3丁目7番13号(JR新宮駅から徒歩約10分 JR新宮駅から熊野交通バス乗車「裁判所前」バス停下車すぐ)
代表 0735-22-2007

湯浅簡易裁判所
〒643-0004
和歌山県有田郡湯浅町湯浅1794−31(JR湯浅駅から北へ約0.9km(徒歩約12分))
代表 0737-62-2473

妙寺簡易裁判所
〒649-7113
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺111(JR妙寺駅から徒歩約15分 JR妙寺駅から和歌山バス乗車「妙寺裁判所前」バス停下車徒歩約1分)
代表 0736-22-0033

橋本簡易裁判所
〒648-0072
和歌山県橋本市東家5丁目2番4号(JR・南海橋本駅から和歌山バス乗車「東家」バス停下車徒歩約1分) 代表 0736-32-0314

串本簡易裁判所
〒649-3503
和歌山県東牟婁郡串本町串本1531−1(JR串本駅から串本中学校に向かって徒歩約15〜20分 JR串本駅から熊野交通バス乗車「串本高校前」バス停下車徒歩約3分)
代表 0735-62-0212





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