自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産相談サイト・山形地方裁判所の所在地



自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。


山形地方裁判所所在地及び連絡先




山形地方裁判所
〒990-8531
山形県山形市旅篭町2−4−22(JR山形駅東口から寒河江方面又は天童方面行きバス乗車,山形市役所前停留所下車,徒歩1分) 代表023-623-9511

山形簡易裁判所
〒990-8531
山形県山形市旅篭町2−4−22(JR山形駅東口から寒河江方面又は天童方面行きバス乗車,山形市役所前停留所下車,徒歩1分) 代表023-623-9511

山形地方裁判所 新庄支部
〒996-0022
山形県新庄市住吉町4−27(JR新庄駅から泉田経由金山方面行きバス乗車,北本町停留所下車,徒歩1分) 代表 0233-22-0265

新庄簡易裁判所
〒996-0022
山形県新庄市住吉町4−27(JR新庄駅から泉田経由金山方面行きバス乗車,北本町停留所下車,徒歩1分) 代表 0233-22-0265

山形地方裁判所 米沢支部
〒992-0045
山形県米沢市中央4−9−15(JR米沢駅から市営バス(循環左回り又は万世,市役所線)乗車,中央待合所下車,徒歩7分) 代表0238-22-2165

米沢簡易裁判所
〒992-0045
山形県米沢市中央4−9−15(JR米沢駅から市営バス(循環左回り又は万世,市役所線)乗車,中央待合所下車,徒歩7分) 代表0238-22-2165

山形地方裁判所 鶴岡支部
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町5−23(JR鶴岡駅から市内循環Aコースバス乗車,鶴岡公園前停留所下車,徒歩1分。JR鶴岡駅から湯野浜温泉又は温海温泉行きバス乗車,市役所前停留所下車,徒歩3分。)代表 0235-23-6666

鶴岡簡易裁判所
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町5−23(JR鶴岡駅から市内循環Aコースバス乗車,鶴岡公園前停留所下車,徒歩1分。JR鶴岡駅から湯野浜温泉又は温海温泉行きバス乗車,市役所前停留所下車,徒歩3分。)代表 0235-23-6666

山形地方裁判所 酒田支部
〒998-0037
山形県酒田市日吉町1−5−27(JR酒田駅から鶴岡又は湯野浜方面行きバス乗車,寿町停留所下車,徒歩3分) 庶務課0234-23-1234

酒田簡易裁判所
〒998-0037
山形県酒田市日吉町1−5−27(JR酒田駅から鶴岡又は湯野浜方面行きバス乗車,寿町停留所下車,徒歩3分) 庶務課 0234-23-1234

赤湯簡易裁判所
〒999-2211
山形県南陽市赤湯316(JR赤湯駅から徒歩20分。バスの運行はありません。) 代表 0238-43-2217

長井簡易裁判所
〒993-0015
山形県長井市四ツ谷1−7−20(山形鉄道フラワー長井線南長井駅下車,徒歩5分。山形交通バス利用の場合,山形長井線又は荒砥長井線の館町バス停下車,徒歩10分。)代表 0238-88-2073







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