自己破産相談サイト・高知地方裁判所の所在地
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※
自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。
高知地方裁判所所在地及び連絡先
高知地方裁判所
〒780-8558
高知市丸ノ内1-3-5(土佐電鉄グランド通電停から北へ徒歩3分)
代表 088-822-0340
高知簡易裁判所
〒780-8558
高知市丸ノ内1-3-5(土佐電鉄グランド通電停から北へ徒歩3分)
代表 088-822-0340
高知地方裁判所 須崎支部
〒785-0010
須崎市鍛冶町2-11(JR須崎駅から徒歩10分)
代表0889-42-0046
須崎簡易裁判所
〒785-0010
須崎市鍛冶町2-11(JR須崎駅から徒歩10分)
代表 0889-42-0046
高知地方裁判所 安芸支部
〒784-0003
安芸市久世町9-25(土佐くろしお鉄道安芸駅から徒歩10分)
代表 0887-35-2065
安芸簡易裁判所
〒784-0003
安芸市久世町9-25(土佐くろしお鉄道安芸駅から徒歩10分)
代表 0887-35-2065
高知地方裁判所 中村支部
〒787-0028
四万十市中村山手通54-1(土佐くろしお鉄道中村駅下車,高知西南交通バス大橋通二丁目バス停下車,高知県幡多総合庁舎から北へ100m)
地裁支部 0880-35-3007
中村簡易裁判所
〒787-0028
四万十市中村山手通54-1(土佐くろしお鉄道中村駅下車,高知西南交通バス大橋通二丁目バス停下車,高知県幡多総合庁舎から北へ100m)
簡裁 0880-35-3007