自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産相談サイト・新潟地方裁判所の所在地



自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。


新潟地方裁判所所在地及び連絡先




新潟地方裁判所
〒951-8511  
新潟市中央区学校町通1−1
(JR新潟駅万代口から新潟市役所方面バス乗車15分市役所前下車徒歩3分)
代表 025-222-4131

新潟地方裁判所 三条支部
〒955-0047
新潟県三条市東三条2−2−2
(JR東三条駅から徒歩3分)
代表 0256-32-1758

新潟地方裁判所 新発田支部
〒957-0053
新潟県新発田市中央町4−3−27
(JR新発田駅から徒歩15分)
代表 0254-24-0121

新潟地方裁判所 長岡支部
〒940-1151
新潟県長岡市三和3−9−28
(JR長岡駅大手口から市役所経由免許センター又は宮内本町行きバス乗車,市役所下車徒歩2分)
代表 0258-35-2141

新潟地方裁判所 高田支部
〒943-0838
新潟県上越市大手町1−26
(JR高田駅から徒歩10分)
代表 025-524-5160

新潟地方裁判所 佐渡支部
〒952-1324
新潟県佐渡市中原356−2
(佐渡汽船両津埠頭から相川行きバス乗車40分,河原田本町下車徒歩5分)
代表 0259-52-3151


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