自己破産相談サイト・高松地方裁判所の所在地
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。
高松地方裁判所所在地及び連絡先
高松地方裁判所
〒760-8586 香川県高松市丸の内1−36
(JR高松駅から中央通り南徒歩7分) 代表 087-851-1531
高松地方裁判所 丸亀支部
〒763-0034 香川県丸亀市大手町3−4−1
(JR丸亀駅から南徒歩10分)
高松地方裁判所 観音寺支部
〒768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲2804−1
(JR観音寺駅から北西徒歩15分) 代表 0875-25-3467