自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産相談サイト・札幌地方裁判所の所在地



自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産は、債務者の住所地を管轄する各地方裁判所に申立をします。


札幌地方裁判所所在地及び連絡先

札幌地方裁判所  〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西11丁目
            (地下鉄東西線西11丁目駅北方向へ徒歩3分)
            代表 011-231-4200

札幌地方裁判所 岩見沢支部
            〒068-0004 北海道岩見沢市4条東4丁目
            (JR函館本線岩見沢駅から徒歩15分,中央バス「裁判所前」から徒歩1分)
             0126-22-6650


札幌地方裁判所 滝川支部
            〒073-0022 北海道滝川市大町1-6-13
            (JR函館本線滝川駅から徒歩15分,
            中央バス「市立病院前」「滝川市役所前」から徒歩3分)
            庶務課 0125-23-2311


札幌地方裁判所 室蘭支部
            〒050-0081 北海道室蘭市日の出町1-18-29
            (JR室蘭本線東室蘭駅から徒歩15分,道南バス「寿町2丁目」から徒歩3分)
            庶務課 0143-44-6733


札幌地方裁判所 苫小牧支部
            〒053-0018 北海道苫小牧市旭町2-7-12
            (JR室蘭本線苫小牧駅から徒歩15分,道南バス「市役所前」から徒歩5分)
            庶務課 0144-32-3295


札幌地方裁判所 浦河支部
           〒057-0012 北海道浦河郡浦河町常盤町19番地
           (JR日高本線浦河駅から徒歩15分,道南バス「大通3丁目」から徒歩5分)
           庶務課 0146-22-4165


札幌地方裁判所 小樽支部
           〒047-0024 北海道小樽市花園5-1-1
           (JR函館本線小樽駅から徒歩15分,中央バス「市民会館通」から徒歩5分)
           庶務課 0134-22-9157


札幌地方裁判所 岩内支部
           〒045-0013 北海道岩内郡岩内町字高台192-1
           (岩内バスターミナルから岩内郵便局方向へ徒歩10分)
           庶務課 0135-62-0138







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