自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

自己破産
自己破産メリット・デメリット
自己破産専門知識
免責不許可事由
資格制限
自由財産
非免責債権
同時廃止
財団債権
自己破産Q&A
各地方裁判所
民事再生
任意整理
時効援用
自己破産リンク集
自己破産サイトマップ
自己破産ブログ
事務所概要


東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
平   日9時〜20時
土日祝日9時〜18時
TEL;03−6915−5461
itabashisugiyama@yahoo.co.jp
メール相談は24時間受付けております。
出張面談致します。

相続放棄はこちら⇒

自己破産相談サイト・地方裁判所


自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中で一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産手続開始の申立は下記地方裁判所に申立をすることになります。

債務者が個人であるとき   日本にその営業所、住所、居所を管轄する地方裁判所

債務者が営業者であるとき その主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所




各地の裁判所の所在地、連絡先は、次のとおりになります。

北海道・東北 札幌函館旭川釧路青森岩手宮城秋田山形福島
関東       東京神奈川埼玉千葉茨城栃木群馬
甲信越・北陸 山梨長野新潟富山石川福井
東海       愛知岐阜静岡三重
近畿       大阪兵庫京都和歌山滋賀奈良
中国       鳥取島根岡山広島山口
四国       徳島香川愛媛高知
九州・沖縄    福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

























ページトップ