自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産の手続きには、専門的な用語、知識が、いくつか登場します。

その専門的な用語、知識を、十分、理解した上で、自己破産を選択しなければ、真の人生の立て直しにつながりません。

そこで、自己破産についての専門的な用語、知識について、解説しました。

同時廃止

同時廃止とは、破産者の財産、つまり破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定がされる場合をいいます。

自己破産の申立をした場合、破産管財人が選任されず、破産管財人への予納金が発生しないことになります。

これに対して、破産管財人が選任されている破産手続では、破産手続きの費用、破産管財人への報酬が発生することになります。

具体的にどのような場合、破産管財人が選任されるか基準があるものではありません。

査定価値20万円を超える自動車、生命保険解約返戻金等の財産がある場合には、破産管財人が選任されることになりますが、このような財産がなくても、浪費、ギャンブル等免責不許可事由があると思われる場合にも、破産管財人が選任されることになります。

不動産については、オーバーローン1.5倍以下の場合には、破産管財人が選任されるケースが多いようです。

過払い金、貸付金等、回収可能性のある債権を有している場合にも、破産管財人が選任されるケースが多いようです。

弁護士、司法書士が受任後の偏頗弁済も、免責不許可事由に該当するため、破産管財人が選任されるケースが多いようです。

友人、親族等の債務についても、弁護士、司法書士が受任後、返済することはできません。


法人が登記されている場合には、管財人が選任されます。登記されていない自営業者の自己破産の場合にも、破産管財人が選任されることが多いかと思います。

元自営業者であっても、未回収の売掛金、店舗、従業員への未払い給料等の調査のため、破産管財人が選任されるケースが多いようです。
















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