自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

自己破産
自己破産メリット・デメリット
自己破産専門知識
免責不許可事由
資格制限
自由財産
非免責債権
同時廃止
財団債権
自己破産Q&A
各地方裁判所
民事再生
任意整理
時効援用
自己破産リンク集
自己破産サイトマップ
自己破産ブログ
事務所概要


東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
平   日9時〜20時
土日祝日9時〜18時
TEL;03−6915−5461
itabashisugiyama@yahoo.co.jp
メール相談は24時間受付けております。
出張面談致します。

相続放棄はこちら⇒

自己破産相談サイト・自由財産


自己破産の手続きには、専門的な用語、知識が、いくつか登場します。

その専門的な用語、知識を、十分、理解した上で、自己破産を選択しなければ、真の人生の立て直しにつながりません。

そこで、自己破産についての専門的な用語、知識について、解説しました。


自由財産

自己破産とは、自己破産の申立をしても、換価されず、保護される財産のことをいいます。

東京地裁の自由財産の判断基準は下記のとおりです。

99万円までの現金

残高が20万円以下の預貯金
※現金と預貯金と取り扱いが異なります。

解約返戻金が20万円以下の生命保険

査定価値が20万円以下の自動車

居住用家屋の敷金債権

退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権

家具、日用品等生活必需品

各地方裁判所によって、自由財産の判断基準は異なります。
詳細は、各地方裁判所に確認してください。

































ページトップ