自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産相談サイト・非免責債権


自己破産の手続きには、専門的な用語、知識が、いくつか登場します。

その専門的な用語、知識を、十分、理解した上で、自己破産を選択しなければ、真の人生の立て直しにつながりません。

そこで、自己破産についての専門的な用語、知識について、解説しました。


非免責債権

非免責債権とは、免責の効果が及ばない債権、つまり、自己破産の免責決定が降りても支払義務が免除されない債権を言います。

非免責債権であっても、債権者一覧表に記載しなければいけません。

虚偽の債権者一覧表を提出することは免責不許可事由となるので、注意しなければいけない。

非免責債権としては、下記のようなものがあげられます。


・租税債権

・住民税、所得税、国民年金保険料等

・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

・夫婦間の協力及び扶助の義務から生じる請求権

・婚姻から生じる費用の分担義務から生じる請求

・子の監護義務から生じる請求権

・扶養義務から生じる請求権

・雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預かり金の返還請求権

・破産者が自営であった場合、使用人の給料債権や退職金債権など

・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(ただし、破産の開始決定があったことを知っていた債権者は除かれます。)

債権者が破産手続の開始決定があったことを知っていた場合、債権者は免責手続きに参加することができることから、免責の効果が及ぶことになります。






















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