自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産相談サイト・資格制限


自己破産の手続きには、専門的な用語、知識が、いくつか登場します。

その専門的な用語、知識を、十分、理解した上で、自己破産を選択しなければ、真の人生の立て直しにつながりません。

そこで、自己破産についての専門的な用語、知識について、解説しました。


資格制限

資格制限とは、自己破産の申立をした場合、自己破産開始決定から免責決定までの間、保険外交員、宅建など一定の仕事が就けなくなるものをいいます。

資格制限には、下記のようなものがあります。

前払式割賦販売業、割賦購入あっさん業者(割賦販売法)

貸金業者(貸金業の規制等に関する法律)

警備業者、警備員(警備業法)

建築士事務所開設者(建築士法)

一般建設業、特定建設業(建設業法)

質屋(質屋営業法)

証券業、証券仲介業者及びその役員(証券取引法)

測量業者(測量法)

宅建建物取引業者、宅建建物取引主任者(宅地建物取引業法)

一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者(産業物の処理及び清掃に関する法律)

風俗営業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

生命保険募集人、損害保険代理店(保険業法)

後見人、後見監督人、遺言執行者(民法)

旅行業者、旅行業者代理業者、旅行業務取引主任者(旅行業者)

一般労働者派遣事業者、特定労働者派遣事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)


自己破産の申立をすれば、一生、このような仕事に就くことができないということではありません。
自己破産の開始決定から、免責決定までの間、仕事が制限されるだけです。

















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