自己破産相談サイト・免責不許可事由
自己破産の手続きには、専門的な用語、知識が、いくつか登場します。
その専門的な用語、知識を、十分、理解した上で、自己破産を選択しなければ、真の人生の立て直しにつながりません。
そこで、
自己破産についての専門的な用語、知識について、解説しました。
免責不許可事由
免責不許可事由とは、自己破産の申立をしても、免責決定が降りない場合をいいます。
免責不許可事由としたは、下記のようなものがあげられます。
@債権者を害する目的で、破産財団に属し、または属すべき財産の隠匿、破壊、債権者に不利益な処分その他破産財団の価値を不当に減少させる行為。
A破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または、信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
例えば、破産者が信販会社との立替払契約を利用し、商品を購入し、その商品を質屋等で換金した場合。
B特定の債権者に対する債務について、債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、返済したこと。
いわゆる偏頗弁済。
C浪費、賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと。
収入に見合わないる浪費、ギャンブルが免責不許可事由になるのであって、一度でも浪費、パチンコ等のギャンブルをしたからと言って、直ちに、免責不許可事由に該当するものではありません。
D業務及び財産の状況に関する帳簿、書類等その他の物件を隠滅、偽造、または変造したこと。
E虚偽の債権者一覧表を提出したこと。
過失で債権者名簿の債権者の記載が漏れた場合、過失の程度によって裁量免責の問題となります。
F過去に
自己破産の申立てをし、免責決定が確定してから7年経過していない者。
給与所得者等民事再生の申立てをし、再生計画認可決定が確定してから7年を経過していない者。
しかし、このように、免責不許可事由があれば、常に、免責不許可になるということではありません。
裁判所は免責不許可事由に該当する場合であっても、破産手続開始決定に至った経緯その他の一切の事情を考慮して、あるいは一定の金額を積み立てさせたり、反省文を書かせたりして、免責決定をする場合があります(裁量免責)。