自己破産ガイド

自己破産とは、支払不能となった場合に、査定価値20万円を超える財産を除いて全財産が換価されるかわりに、非免責債権を除いて借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。自己破産など借金整理をお考えの方のために、自己破産の基礎知識について、わかりやすく解説しました。借金相談は、無料電話相談までお電話ください。


司法書士杉山浩之事務所
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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自己破産について、不明な点がございましたら、お電話ください。

自己破産とは、多重債務に陥り破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中で一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
          ただし、ローンが残っている場合には、業者に引き上げされてしまいます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産した場合、会社に知られることになるのでは?
   ※断言することははできませんが、会社からの借金がないのであれば、
    秘密を守ることができると思います。

このような、誤解をなくされるよう、当サイトでは、自己破産について分かりやすく解説しました。

自己破産は、非免責債権(罰金・税金など)を除いて、借金の支払義務が免除されることから、債務整理、借金整理の手続きの中で、もっとも、生活の立て直しにつながる手続であると思います。

しかし、自己破産をした場合の生活、仕事への影響を無視して、自己破産の申立をするのでは、真の生活の立て直しにつながりません。

そこで、当サイトでは、自己破産のメリットだけでなく、デメリットや、自己破産の生活、仕事に及ぼす影響などを考慮に入れながら、自己破産について、わかりやすく、具体的な相談事例を通じて説明、解説しました。

当サイトをお読みになって、一刻も早く借金問題を解決し、よりよい人生の再スタートを切られることを切に望みます。

平成22年6月18日からは、貸出総量規制が始まり、借入金額は収入の3分の1までとされました。

自己破産は、任意整理とは違い、債務を支払わない手続きですので、生活の建て直しに最も、有効な手段です。

しかし、自己破産には、メリットだけでなく、デメリットもあります。自己破産を選択される場合には、それぞれのメリット、デメリットを考慮する必要があります。




















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